デスクトップパソコン・タブレット端末処分例 <千葉県浦安市>
2019-06-13不用品回収処分
浦安市の粗大ごみとして処理できないもの
浦安市では家庭で不用になった対象家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法により、メーカーで回収・リサイクルを実施していますので、市では引き取ることができません。
リサイクル料金や運搬料金などがかかりますが、購入した販売店・買い替えをする販売店・廃家電受け付けセンターへ処分を依頼するか、指定引き取り場所に自身で持ち込むかのいずれかのリサイクルルートにのせて頂きます。
行政で収集処理ができない不用品の処分でお困りの方は、快適生活に是非お任せ下さい。分別・解体・取り外しから運搬まで、即日対応で行わせて頂きます。
◎浦安市ではそれ以外にも以下のものを粗大ごみとして取り扱う事ができません。
処理できないもの | ・パソコン (デスクトップパソコン本体・CRTディスプレ・液晶ディスプレイ・ノートブックパソコン) ・自動二輪車(原付を含む) (自転車・電動アシスト自転車・サイドカー(側車のみ)・バギー車・電動キックボード・ミニカーは除きます) ・危険物 (プロパンガスボンベ・廃油・農薬など) ・建築廃材 (コンクリート・ブロック・土砂・大型木材など) ・消火器 ・ピアノ ・自動車部品 ・バッテリー ・タイヤ ・耐火金庫 |
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【 千葉県浦安市 】 の お客様より デスクトップパソコン・タブレット端末の回収処分 のご依頼を頂きました。
<お客様の声>
「パソコンの処分って手続きが面倒ですよね。快適生活さんに電話したらすぐに来てくれたから良かった。面倒なく処分出来たから助かったよ。ありがとう。」
家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。しかし、手続きの面倒や、処分日時の指定などから、一般家庭の方には手間がかかってしまい不法投棄をされる方が後を絶ちません。こうした問題解決にも取り組んでおります。
日中ご都合が合わない場合は、夜間対応や 日時指定などにもご対応できますので、まずはお問い合わせの上、ご希望・ご要望をお伝え下さい。
粗大ゴミとして処分が出来ないパソコン・モニター・ディスプレイ 快適生活にお任せ下さい。
パソコンやディスプレイモニターは、「資源有効利用促進法」により自治体での処分・回収は行われないため不燃物・粗大ゴミとして出すことは出来なくなっています。対象のものは、デスクトップパソコン、ノートパソコン、液晶ディスプレイ、CRTディスプレイ、液晶と本体の一体型パソコンなどです。
周辺機器のマウス・キーボード・プリンター等も一緒に処分させて頂きます。